今回の記事は、
- ショートステイの費用
- 費用の減免制度
について、現役ケアマネジャーの私が解説します。

ショートステイを上手に利用できると、在宅介護がグッと楽になりますよ!
ショートステイの費用
ショートステイの利用を考えた時、特に気になることが「ショートステイの費用」になります。
私がショートステイの契約に行くと、最初に聞かれるのが、「で、いくらかかるの?」になるからですね。

初めてショートステイを利用する際には、「相場などがわからない」ので悩むのも当然だと思います。
ショートステイの3つの費用
ショートステイの「おおまかな費用」は下記の3つになります。
- 施設の形態
- 部屋のタイプ
- 要介護度

詳しく確認していきましょう!
費用を具体的に確認
施設の形態
単独型ショートステイと併設型ショートステイで費用に違いがあります
- 単独型:医療施設や介護施設などに併設していないショートステイ
- 併設型:特別養護老人ホームなどに併設しているショートステイ
料金は、併設型のほうが安くなります。
部屋のタイプ
ショートステイができる部屋のタイプは大きく分けると4種類あります。
- 多床室:一つの部屋を数人で利用する大部屋
- 従来型個室:一人で一部屋を使う個室
- ユニット型個室:キッチン等の共有スペースがあり個室
- ユニット型準個室:多床室を間仕切りして作った個室

料金は、「多床室 < 従来型個室 < ユニット型準個室 < ユニット型個室」となります
要介護度
要介護度が高くなるほど、介護する量が増えるので料金も高くなります。
要介護度の基準
- 要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
- 要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
- 要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
- 要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
- 要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要介護度とは、介護認定に使われる「介護の手間を表す時間」のことですね
費用の減額制度と注意点
費用の減額制度
部屋代と食費は、介護保険が適応しないので実費になります(料金は施設で異なります)。
所得に応じて負担を軽減してくれる「介護保険負担限度額認定」という制度があります。
わかりやすく言うと、年金の金額や貯金額によって「部屋代と食事代を安くしてくれる制度」ですね。
この制度を利用するには、「市町村への申請」が必要です。
ショートステイを利用するときには申請しておきましょう。
ショートステイ費用に関する注意点
ショートステイの料金は、「利用開始日・終了日」も利用日数に含まれます。
つまりは、2泊3日では「3日分のショートステイの費用」がかります。
さらには、「急なキャンセル」も費用が発生する場合があります。
利用者さんの気が変わることがあるので、このケースはたまにありますね。
前日になって、利用者さんが「そんな話は聞いていない!」となることがあるんです。
当日にお迎えに行くと、「利用者さんの拒否」があって利用できなくなることもあります。

ショートステイは便利な介護サービスなので、上手に利用して下さいね!